Service
古物商許可
古物商許可申請について(京都、滋賀を中心に全国対応)、当事務所にお任せください!
当事務所の代表も、古物商許可(自動車、道具類)を取得しております。
古物(中古品)の取引においては、窃盗等の犯罪被害品等が混在するおそれがあります。
そこで、古物営業法は盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的とし、
古物を取り扱う営業を許可制として、公安委員会の許可を受けたものだけに古物営業(中古品の販売や買取)が認められております。
この古物商許可申請を行政書士が代行いたします。
申請書類の作成、添付書類の収集、申請書類の提出を行うサービスです。
古物商許可取得の流れについて
お問合せフォームにてご連絡→お手続き内容の確認→お見積り送付→ご依頼
→メールやお電話でのやり取り→必要書類をご準備・ご郵送いただく→申請書類作成
→当事務所への報酬・費用のお支払い→書類到着後、警察署へ申請(代理)
→警察署からの連絡後、許可証の受け取り(お客様にて)
ご希望される場合は、古物商プレートも当事務所で作成し、
ご希望の送付先へお送りいたします。(別途費用が必要です)
個人事業主さま 35,000円(税別)
法人さま 45,000円(税別)
申請手数料は19,000円です。(警察署で証紙にて支払います)
営業所を管轄する警察署の生活安全係を経由して、公安委員会に申請します。
申請してからの審査標準処理期間は40日です。(別途、書類作成期間が必要です)
2府県以上に営業所を設置する場合は、公安委員会ごとに許可を取得する必要があり、
それぞれの公安委員会に許可申請を行います。
ご質問・ご依頼などは、お問合せフォームからご連絡ください。