Service

遺言書作成、相続、任意後見、遺言執行、死後事務委任等

3年後の暮らしにご不安のあるおひとり様、身近な街の法律家がお手伝いいたします。

当事務所の代表行政書士は、福祉事務所で障害をお持ちの方を支援していた経験があります。おひとり様に寄り添い、暮らしのお手伝いをいたします

残されたご家族の法的手続きなどをサポートいたします。

遺産整理についても、ご本人・ご遺族の想いを叶えます。安心してお任せください。
調停などは予想される場合は、提携先の士業をご案内いたします。

  • 不動産の名義変更(提携司法書士が行います)
  • 相続税関係の手続き(提携税理士が行います)
  • 銀行の名義変更および解約
  • 株、証券などの名義変更
  • 車の名義変更や売却(代表行政書士は、古物商許可(自動車)も有しております)

相続手続きだけではなく、他の全ての手続きを当事務所が行った場合でも、某大手「信託銀行」の相続手続サービス費用の約1/3 程度の費用で解決でき、かなり経済的に、すべての手続きを行うことができます。

※各専門家(税理士や司法書士など)と連携し、ご対応いたします。

例えば、こんな方のお手伝いが可能です。

仕事を休めず、相続にかかる手続きができない。
現在、ひとり暮らしだが、将来に備えて、まずは話を聞きたい
どこに何を相談すればいいか分からない など

すべてをお任せいただけます。

ご自宅、当事務所や、松井山手駅近くの面談スペースにて、ご相談・打ち合せを承ります。

主な業務内容

① 各種の相談、アフターサポート

  • じっくりと、お困り事をお聞きし、ご提案を行い、場合によっては提携先の他士業(弁護士・税理士・司法書士等、各種専門家と提携しています)をご紹介いたします。
  • 土日祝日、平日の夜など、お客様のご都合に合わせて訪問相談(無料)を行っています。
  • 迅速対応、細やかな連絡を心がけています。

死後事務委任契約とは

喪主候補者がいない場合の「死後事務委任契約」について

自分の死後を託せる家族がいない場合や、親戚がいても疎遠になってしまっている、もしくは迷惑をかけたくない場合に、本人(委任者)が第三者(受任者)に対して、亡くなった後の葬儀や埋葬に関する事務等についての代理権を与え、ご自身の死後事務を委任する契約をいいます。

例えば、こんな内容を委任できます。

  • ご遺体の引き取り
  • ご家族、ご友人、関係者への死亡した旨の連絡
  • 葬儀、埋葬、納骨、永代供養などに関する手続き
  • 生前に発生した医療費や入院費、公共料金などの精算手続き
  • 家財道具など、住居内の遺品整理(代表行政書士は、遺品整理士の資格も有しております)
  • 自宅(賃貸物件)の退去明渡し、敷金や礼金などの精算手続き  など

→ すべてをお任せいただけます。

人が亡くなってからの事務処理とは、ご遺族にとっては大変な手間のかかることです。
相続人がいるいないに関わらず、トラブルが発生することを未然に防ぐ意味でも、死後事務委任契約はとても有効な手段といえます。

遺言業務 料金表

各手続の料金は以下のようになっております。※なお、実費は別途請求になります。
料金はできるだけ低額に設定しております。

遺言のご相談・ご依頼 報酬額(税抜)
電話・メール・事務所相談/出張相談 無料(初回)
公正証書遺言作成サポート基本報酬※1 120,000円〜
自筆証書遺言作成サポート基本報酬※2 50,000円〜
推定相続人調査・確認
戸籍・住民票取得 1,500円/1通
戸籍等読込・確認作業 1,000円/1通
親族関係説明図作成(推定相続人の所在調査含む)※3 1,500円/記載人数1名につき
財産調査・財産目録作成
登記事項証明書等取得(不動産調査) 1,000円/1通
固定資産評価証明書取得 2,000円/1通
財産目録作成(調査時作成分) 2,000円〜
遺言書作成に関する業務
公正証書作成時の立会証人引受 10,000円/1名
遺言執行契約 遺言執行契約時 60,000円
遺言執行報酬 財産価格の1%〜1.5%(最低報酬額300,000円)

※1 文案作成、文案確認、公証人との打合せ含む
※2 文案作成、文案確認含む
※3 推定相続人は、日本のどこかに住民票があれば、その住所地を調べることができます。

また推定相続人が何十人おられても、全員の住所を調べることが可能です。

終活業務 料金表

各手続の料金は以下のようになっております。※なお、実費は別途請求になります。
料金はできるだけ低額に設定しております。

終活のご相談・ご依頼 報酬額(税抜)
電話・メール・事務所相談/出張相談 無料(初回)
財産管理委任契約書作成サポート基本報酬※1 100,000円〜
任意後見契約書作成サポート基本報酬※2 100,000円〜
死後事務委任契約書作成サポート基本報酬※3 100,000円〜
別途、葬儀見積り、生前契約サポート
(※葬儀費用の準備が必要)
30,000円〜
別途、遺品整理見積り、生前契約サポート
(※遺品整理費用の準備が必要)
30,000円〜
尊厳死宣言公正証書作成サポート基本報酬※4 40,000円〜
推定相続人調査・確認
戸籍・住民票取得 1,500円/1通
戸籍等読込・確認作業 1,000円/1通
親族関係説明図作成(推定相続人の所在調査含む)※3 1,500円/記載人数1名につき
財産調査・財産目録作成
登記事項証明書等取得(不動産調査) 2,000円/1通
固定資産評価証明書取得 2,000円/1通
財産目録作成(調査時作成分) 5,000円〜
死後事務委任契約書に基づく執行業務
死後事務委任の執行※5 250,000円〜
葬儀執行※6 100,000円~
納骨執行※6 100,000円~
遺品整理立会い※6 30,000円~
ランニングコスト(毎月必要な費用)
財産管理委任契約※7 20,000円〜/月
任意後見契約※8 20,000円〜/月

※1、2、3、4 文案作成、文案確認、公証人との打合せ含む
※1、2、3、4 は、別途公証人手数料が必要です。
※1、2、3 を同時に作成する場合、150,000円~になります。
※5 死亡直後から相続人あるいは相続財産管理人、遺言執行者への引継ぎまで
(住居の退去手続、病院や入居施設の退去手続き、ご遺体・ご遺骨の引取り、引渡しなど)
※6 別途、葬儀・納骨・遺品整理費用が必要です。死後事務委任契約の際に見積りをとります。
※7 判断能力はあるが、お身体が不自由な方の身上保護・財産管理/毎月訪問
(費用は、お客様から委任契約開始の申込み後から発生いたします)
※8 判断能力が乏しくなられた方の身上保護・財産管理/毎月訪問
(費用は、後見が開始してから発生いたします。それまで費用は発生いたしません)
 ※8がスタートした場合、※7は終了いたします。
 別途消費税が加算されます。

相続業務 料金表

各手続の料金は以下のようになっております。※なお、実費は別途請求になります。
料金はできるだけ低額に設定しております。

相続のご相談・ご依頼 報酬額(税抜)
電話・メール・事務所相談/出張相談 無料(初回)
相続基本報酬 60,000円〜
相続人調査・確認
戸籍・住民票取得 1,500円/1通
戸籍等読込・確認作業 1,000円/1通
相続関係説明図作成(相続人の所在調査含む)※1 30,000円~
相続財産調査・財産目録作成
登記事項証明書等取得(不動産調査) 2,000円/1通
固定資産評価証明書取得 2,000円/1通
不動産目録作成(調査時作成分) 30,000円〜
財産目録作成(遺産分割協議用) 5,000円〜
財産目録作成(相続税の申告用等) 50,000円〜
遺産分割協議支援
見知らぬ相続人へ協力を求める連絡文書などの作成※2 20,000円〜
遺産分割協議立会い
(相続手続についての法的アドバイスを含みます※3
100,000円~
遺産分割協議書作成※4 30,000円~
相続人の署名・押印・割印取得代行(一人につき)
(署名・押印ミス防止におすすめです※5
10,000円~
各財産の相続手続代行
土地・建物の相続手続※6 要問合せ
各金融機関の預貯金の相続手続(一金融機関につき) 30,000円〜
各証券会社などの有価証券の相続手続(一証券会社につき) 35,000円〜
自動車の相続手続 30,000円〜
共済保険や学資保険などの保険契約の相続手続 30,000円〜
相続人(遺族)受取の生命保険の申請手続 30,000円〜
遺族年金・障害年金の受給手続※7 要問合せ
相続税の申告・準確定申告手続※8 要問合せ

※1 相続人は、日本のどこかに住民票があれば、その住所地を調べることができます。
また相続人が何人おられても、全員の住所を調べることが可能です。
※2 遺産分割協議がまとまるかどうかは、この文書がとても大切です。
そのため、当事務所の豊富な経験・ノウハウを生かして慎重に作成いたします。
※3 行政書士は紛争の調停や解決はできないため、あくまで相続手続に対する法的知識・専門知識のアドバイスに留まります。ご了承ください。
※4 遺産分割協議書の複雑さ・相続人の人数などにより、作成費用は多少異なります。
※5 遺産分割協議書の捺印は、鮮明でないと法的に有効と認められません。
その場合、再度印鑑の押し直しや遺産分割協議書の作り直しの可能性もあります。
※6 土地や建物の登記については、当事務所提携の司法書士が行います。
登記に必要な費用は土地建物の評価額によって異なるため、お問い合わせ下さい。
※7 年金の手続は、当事務所提携の社会保険労務士が行います。
※8 税申告の手続は、当事務所提携の相続税専門の税理士が行います。
  別途消費税が加算されます。

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